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顔特徴データの定義と対象範囲の明確化

2件の発言
account_balance国会·地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会·2026.05.12
顔データ定義

規律強化対象となる顔特徴データの技術的定義と単純な顔写真との区別

佐脇紀代志·個人情報保護委員会事務局長
chat_bubble 答弁
顔特徴データは目、鼻、口等の位置・形状から抽出した特徴情報で、本人識別装置・ソフトにより識別可能としたもの。本人識別不可の顔写真は対象外。
顔特徴データは、目、鼻、口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を、本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは、本人が識別できないものについては該当しないということでございます。
#顔特徴データ#個人情報保護#本人識別
高山聡史·議員
help 確認
顔特徴データ規制による萎縮効果を懸念し周知要請。行政機関匿名加工情報制度の提案件数推移と成果評価について質問。
行政機関が保有するデータを特定の個人を識別できないよう匿名加工した上で民間に提供する制度としては、行政機関等匿名加工情報制度というものもあるかと思います。
#顔特徴データ#行政機関匿名加工情報制度#国等データ活用事業
description 出典:国会会議録 smart_toy AI要約:Claude(事前生成)