伊佐進一
伊佐進一
副首都指定への国会関与欠如と財政見通しの不明確さを問題視、拙速な審議に反対を表明。
副首都法案の同日実施リスクを指摘し、住民投票と選挙の重複禁止法案の立法趣旨を問う。
同日実施の制度的矛盾を列挙し民主主義への悪影響を強調。副首都要件に特別区を据えた意義を質す。
基礎自治体の役割拡大を指摘し、特別区設置が基礎自治体の権限強化・弱体化のいずれをもたらすか質す。
特別区の趣旨は市権限の府・都への移管だと反論。連携協約の迅速性を指摘し、大阪府市一体条例の該当性を質す。
府市一体条例の内容が既に副首都・二重行政解消を志向していると指摘し、都構想の必要性に疑義を示す。
議論の不十分さを指摘し、継続審議の意向を表明。
統治機構の根幹に関わる議論を数時間の審議で決めるのは拙速。閣法でなく議員立法とした理由を問う。
副首都機能の実施部分を基本方針で短期間に決定するのは不適切。実施部分は閣法で定めるべきだ。
1992年の首都機能移転時は法律成立後も審議会・特別委員会で国会審議を重ねた。今回省略する理由を問う。
答弁に納得せず、具体的な論点として首都中枢機能の定義を問う。
1992年成立の国会等移転法の現在の有効性について確認する。
過去の審議会・特別委員会での積み上げを無視した新規則制定は拙速との指摘。
前回は国会機能のみが対象だったが、今回は行政・司法・経済を含む首都機能全体という、より広範な論点である。
基本方針上の副首都担当機能に国会機能が含まれるか確認する。
首都の法的定義が不存在のまま副首都概念が導入される点は唐突。副首都とする根拠を問う。
首都中枢機能の一部・大部分代替の役割分担で足りるはずが、なぜ副首都概念が導入されたのか疑義。
首都直下地震対策特別措置法上、首都中枢機能は東京圏(複数都県)が担う構成なのに、副首都申請が道府県単位で可能な整合性を問う。
国家統治機能に関わる副首都指定を、道府県の手挙げのみで決定する法構造の妥当性を疑問視。国会等移転法との比較で拙速さを指摘。
手挙げ方式の妥当性に加え、同時被災除外要件が地震・噴火に限定される点や、政令要件の少なさによる拙速な法整備を批判。
要件政令の指定をもって施行され、基本方針策定前に副首都指定が可能かどうか確認。
副首都に関する規定事項を定める基本方針の策定前に指定が先行する法構造の矛盾を再度指摘。
指定要件の政令未確定にもかかわらず対象を限定的とする答弁の根拠を疑問視し、法整備の拙速さを指摘して締めくくった。