村山誠·厚生労働省職業安定局長
chat_bubble 答弁
派遣先指針違反の具体例と一般賃金水準の判断基準を示し、リーフレット等で周知し労使協定違反は指導対象とすると答弁。
「改正された派遣先指針に言いますこの派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為とは、例えば、派遣元から料金交渉についての要請があったにもかかわらず、派遣先が交渉のテーブルに着かない場合や、あるいは協議を行うことなく一方的に派遣料金を据え置く場合などが考えられるところでございます。」
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