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末永洋之
13件の発言
末永
末永洋之
※ 役職は国会会議録の記載に基づく(最新の状況と異なる場合があります)
12 chat_bubble 答弁1 help 確認
発言
皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会·2026.07.15
chat_bubble 答弁男系継承の歴史的正当性と養子制度への理解醸成
公務に明文の定義はなく、皇族離脱者は摂政等の法制度上の役割は不可だが、それ以外の公的活動は担い得ると説明。
皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会·2026.07.15
chat_bubble 答弁男系継承の歴史的正当性と養子制度への理解醸成
養子縁組は双方の自由意思による合意が前提とし、具体的手続きは今後宮内庁で検討予定と説明。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁皇位継承と皇族数確保の区分・住民基本台帳法適用(国民民主)
内親王・女王の配偶者・子は家族として御用地に居住可能と答弁。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁皇位継承と皇族数確保の区分・住民基本台帳法適用(国民民主)
皇統譜登載の女性皇族と戸籍登載の配偶者・子の同一世帯での家族関係公証のため、住基法を適用すると説明。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁皇位継承と皇族数確保の区分・住民基本台帳法適用(国民民主)
皇族費は所得税非課税だが、相続税・贈与税は一般国民と同一の取扱いと答弁。
議院運営委員会·2026.07.10
help 確認皇位継承と皇族数確保の区分・住民基本台帳法適用(国民民主)
皇族養子制度の対象が旧十一宮家の男系子孫に適切に限定され、皇統紊乱を防げているか確認を求めた。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁旧十一宮家の皇籍離脱の経緯と養子制度対象者数
個人情報への配慮と養子縁組禁止規定を踏まえ、対象者数は政府として把握していないと答弁した。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁旧十一宮家の皇籍離脱の経緯と養子制度対象者数
附則第6条第1項の検討対象は両案を含むと認識を示し、運用は立法府の意思を尊重すると答弁した。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁旧十一宮家の皇籍離脱の経緯と養子制度対象者数
1項は随時見直し可能な規定、2項は皇族数確保に関する30年ごとの見直しを定めた趣旨と説明した。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁旧十一宮家の皇籍離脱の経緯と養子制度対象者数
1項で見直しがない場合も2項が機能し、30年ごとに見直し作業を行うと政府の理解を示した。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁皇族となる旧宮家男子への配慮・環境整備(参政党)
養子は皇室典範第六条の「王」の身位となり、年齢・生計状況に応じ皇族費が支給されると答弁。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁皇族となる旧宮家男子への配慮・環境整備(参政党)
国会取りまとめに沿った法案立案の経緯を含め、丁寧な説明に努めると答弁。
議院運営委員会·2026.07.10
chat_bubble 答弁憲法の国民主権原則と男系男子継承の妥当性(共産党)
金森国務大臣は男女区別は法律問題として自由に判断できると答弁していたと説明。