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施行時利用者本人確認と既存契約への遡及適用

10件の発言
account_balance国会·総務委員会·2026.05.12
遡及適用

法施行時点の既存データSIM契約者への本人確認義務と通信停止措置

湯本博信·総務省総合通信基盤局長
chat_bubble 答弁
データ通信専用SIMの既存契約で本人確認未実施のものに対し、施行後一定期間内の本人確認義務を課す制度。法の不遡及原則には抵触しない。
施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。
#施行時利用者本人確認#データ通信専用SIM#法の不遡及
平林晃·議員
help 確認
本人確認義務の履行期限である特定日の設定時期と、期限経過後の未確認契約者の扱いについて質問。
この特定日が、いつ頃が想定されるのでしょうか、また、仮に、この期日、特定日までに本人確認義務が実施されない場合、当該契約者はその後どのように扱われることになるのでしょうか。
#特定日#本人確認義務#契約者
湯本博信·総務省総合通信基盤局長
chat_bubble 答弁
特定日は省令で規定し事業者準備状況を踏まえ決定。期限内未確認者に対しては一時的役務提供拒否措置が可能。
施行時利用者本人確認を義務づける具体的な期日、いわゆる特定日につきましては、省令において規定することとしております。
#特定日#省令#役務提供拒否
平林晃·議員
bolt 追及
データ通信が国民必須インフラとなった現状で、本人確認義務不履行による一律通信停止が過剰規制に該当しないか質疑。
データ通信、これだけ広範な用途を持って、大半の国民にとってなくてはならないインフラとして利用されている現状にあります。この現状において、データ通信役務を停止をするというこの措置が過剰な規制になっていないかということなんですけれども
#データ通信役務#電気通信事業法#過剰規制
湯本博信·総務省総合通信基盤局長
chat_bubble 答弁
役務提供拒否は必要最小限に限定し、準備期間確保と本人確認応諾までの期間限定により過剰制限を回避。
役務提供を拒否する措置につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まず、その範囲というものをきちんと限定をして必要最小限にするというのが前提にございます。
#役務提供拒否#必要最小限#不正利用防止
平林晃·議員
help 確認
本人通知の実効性不足や手続煩雑性により必要手続が未実施となり、犯罪抑止効果が不十分となる懸念を提起。
この対応を実施していく場合におきましては、当該本人への通知の実効性や、契約者本人が取るべき手続の煩雑さなどが要因となって、必要な手続が取られないことも起こり得るのではないでしょうか。
#本人確認#利用者通知#手続煩雑
湯本博信·総務省総合通信基盤局長
chat_bubble 答弁
関係者意見聴取により実施期間を十分確保し、総務省HPでの積極的周知広報等を実施する方針を表明。
総務省としても、事業者などの関係者の意見を丁寧に伺い、施行時利用者本人確認の実施に必要な期間を十分に確保するとともに、その実施に当たりまして、例えばでございますけれども、総務省のホームページなどを通じて、利用者への積極的な周知、広報というものを実施していきたいと考えているところでございます。
#施行時利用者本人確認#周知広報#関係者意見
平林晃·議員
help 確認
改正案による事業者負担(契約時間増・追加コスト・販売機会逸失等)の評価と利用者料金・サービス水準転嫁の可能性を質疑。
本改正案が成立した場合に携帯通信事業者に対して新たに課せられることとなる負担に関しまして、契約時間の増加でありますとか追加のコストでありますとか販売機会を逸失してしまう可能性でありますとか、こういったことをどう評価しておられるのか。
#事業者負担#利用者料金#サービス水準
湯本博信·総務省総合通信基盤局長
chat_bubble 答弁
事業者負担や利用者料金影響の勘案は必要だが定量評価困難。規制対象の必要最小限化と十分な準備期間確保を実施。
本改正案におきましては、事業者に一定の負担をお願いするものでございますので、やはり携帯通信事業者に課せられる負担又は利用者料金などへの影響については勘案する必要があると思っています。
#事業者負担#準備期間#関係事業者
平林晃·議員
help 確認
改正案8条2項の警察署長による事業者照会権限における「必要な事項」の具体的範囲を質疑。
改正案八条二項では、警察署長は、前項の規定により確認の求めを行う必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができると。この必要な事項とは、当該アカウントにひもづく電話番号以外に何か想定されるものはありますか。
#警察署長#照会権限#電話番号
結論
答弁での約束
総務省ホームページ等を通じて利用者への積極的な周知・広報を実施する
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