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非営利上演等の解釈基準の明確化(第38条)

8件の発言
account_balance国会·文教科学委員会·2026.06.16
非営利規定

著作権法38条の非営利・無料・無報酬の判断基準が曖昧で現場が混乱している問題を追及

水野孝一·議員
bolt 追及
著作権法38条の「営利を目的とせず」の法的解釈を問う。協賛金・実費支給等の境界が不明確との指摘。
著作権法第三十八条における営利を目的とせずとは何を指すのでしょうか。その法的解釈について政府の見解を伺います。
#著作権法第38条#非営利#コンテンツ産業
日向信和·文化庁次長
chat_bubble 答弁
「営利」は直接的・間接的に利益に寄与する場合を指すと説明。具体的判断は個別の事実関係次第と答弁。
ここで言う営利とは、一般論として申し上げますと、反復継続して、その著作物の利用行為自体から直接的に利益を得る場合又は行為が間接的に利益に具体的に寄与していると認められる場合と考えられております。
#著作権法第38条#非営利#著作権管理事業者
水野孝一·議員
bolt 追及
非営利該当性の解釈主体と、利用者の予見可能性向上の必要性について政府の認識を問う。
第三十八条、この非営利、無料、無報酬に該当するか否かの解釈について、政府は誰がその役割を担うと考えているのか、また利用者の予見可能性を高める必要性についてどのように認識をしているのか、伺います。
#著作権法第38条#非営利#著作権等管理事業者
日向信和·文化庁次長
chat_bubble 答弁
権利関係は私法上の問題で最終判断は司法とした。過度な自主規制防止のため普及啓発に努めると答弁。
他方で、過度な自主規制、不安などがなるべく生じないように、著作権法の仕組みに関する理解を広く普及することは重要と考えております。
#著作権法第38条#著作権等管理事業者#普及啓発
水野孝一·議員
bolt 追及
指定団体への基準明確化、利用者への周知、国の指導監督の在り方について大臣の見解を問う。
第三十八条、非営利、無料、無報酬に対する考え方や運用の基準について指定団体に対する明確化を図る考えはあるのか、また、広く一般利用者に対する周知をどのように進めるのか、さらに、その運用が客観的かつ適切に行われているかについて国としてどのような指導監督を行うのか、伺います。
#著作権法第38条#指定団体#非営利
松本洋平🔷自民·文部科学大臣
chat_bubble 答弁
問題意識を共有しつつ、非営利該当性の最終判断は司法によるとした。普及啓発に努めると答弁。
最終的には個別の具体的事例に即し、司法の場で判断されるものとなります。
#著作権法第38条#非営利#普及啓発
水野孝一·議員
local_fire_department 再追及
複数の管理団体間で非営利判断が分かれる可能性を課題として再度指摘。
そういうことが起こる可能性もあるわけですが、私はそこに課題があるようにも思いますけれども、大臣、ここの点いかがでしょうか。
#著作権法第38条#著作権等管理事業者#非営利
松本洋平🔷自民·文部科学大臣
chat_bubble 答弁
判断のばらつきについて司法判断に委ねられるとし、明言は避けつつ普及啓発の継続を述べた。
先ほども申し上げましたけれども、ここの最終的な判断はあくまでも司法によって行われるということでありますので、私の方として、それに対してなかなか申し上げることは大変難しいわけであります。
#著作権法第38条#著作権等管理事業者#普及啓発
結論
答弁での約束
著作権に関する教材の作成、都道府県の事務担当者等を対象とした研修会の開催等を行い普及啓発に努める
description 出典:国会会議録 smart_toy AI要約:Claude(事前生成)