安達安達悠司·議員add フォローbolt 追及福井事件、供述変遷の矛盾が判明後も検察が補充捜査を行わなかった経緯を質す。「なぜうどん屋の流れで被告人の体に血を付いているというこの流れがあり得るのかどうかという補充捜査しなかったのか。」#福井女子中学生殺人事件#再審制度#検察の捜査対応description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁調査報告書は、検察官が矛盾判明後も従前主張を維持し続けたことを反省すべきと指摘している。「適切な是正措置を講じずに、従前の主張、立証を維持してその内容を前提とした論告を行ったものと判断せざるを得ないと指摘いたしまして、この点を真摯に反省しなければならないとしているものと承知しているところでございます。」#福井女子中学生殺人事件#再審制度#検察の捜査対応description 原文share
安達安達悠司·議員add フォローlocal_fire_department 再追及真実判明後も立証を修正しなかった点を批判し、供述弱者への取調べ対応の在り方を問う。「なぜそのときリカバーしなかったのかが、四十年近くたってきたということなので、やはり、この真実を把握したのにそうじゃないまま立証活動を続けたというのは非常に問題でありまして」#福井女子中学生殺人事件#取調べの録音録画#供述の信用性description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁誘導防止と供述信用性の慎重な吟味を求める通知を発出し、全国検察官へ周知したと答弁。「取調べにおきましては、関係者に対する不当な誘導等の疑いを招くことがないよう配慮するとともに、供述の信用性評価に当たりましては、誘導等による供述の信用性低下の可能性も考慮しつつ、慎重な吟味を行うことが必要であることなどについての通知を発出した上、その内容を全国の検察官に向けて周知したものでございます。」#取調べの録音録画#供述の信用性#検察の捜査対応description 原文share
安達安達悠司·議員add フォローbolt 追及検察の捜査指揮権に基づく警察への指導内容を、本事件を踏まえて問う。「その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。」#福井女子中学生殺人事件#捜査指揮権#取調べの録音録画description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁検察から警察への本件を踏まえた指導は把握していないと答弁。「御指摘の事件の再審無罪判決を踏まえまして、検察当局が警察当局に対して指導等を行ったということは法務当局として承知していないところでございますが」#捜査指揮権#取調べの録音録画#検察の捜査対応description 原文share
安達安達悠司·議員add フォローbolt 追及供述弱者の取調べ録画の必要性を指摘し、検察の警察指導強化を要求。「これはもっと私は強く検察が警察を指導したらいいと、のではないかと思っておりますので、その点、是非これから検討いただきたいと思います。」#取調べの録音録画#供述の信用性#捜査指揮権description 原文share
安達安達悠司·議員add フォローlocal_fire_department 再追及時代考証を要する再審審理で心証形成を誤る懸念について裁判所の見解を問う。「そうすると、当時の時代考証ということが必要になって、正確性から事実認定や証拠の評価が遠ざかっていく。その結果、心証を誤るというふうな可能性がありますが、この問題について裁判所はどのように捉えていますか。」#再審制度#事実認定#経験則description 原文share
平城平城文啓·最高裁判所事務総局刑事局長add フォローchat_bubble 答弁当事者の主張立証を踏まえれば過去の経験則に基づく適正判断は可能と答弁。「このような形で確定判決当時の経験則等が必要となる事案があっても、当事者の主張、立証を踏まえて適正な判断をしていくことは可能であると考えております。」#再審制度#事実認定#経験則description 原文share
安達安達悠司·議員add フォローhelp 確認附則5条の抗告審1年以内目標と審理充実のどちらを優先すべきか法務省に問う。「十分な反論期間下さいと、あるいは、警察も再反論や再立証の期間下さい、調査の期間下さい、検察、裁判官も記録検討や読む時間下さいとなるんじゃないかと思うんですが、こうした要請に基づく審理の充実と、一年以内の判断のどちらを優先すべきだと考えるんですか。」#再審制度#再審請求審の期間#事実認定description 原文share
佐藤佐藤淳·法務省刑事局長add フォローchat_bubble 答弁附則5条の1年以内は努力義務であり、審理省略を求める趣旨ではないと答弁。「この附則第五条はあくまでも努力義務を定めるものでございまして、必要な審理を省略してでも一年以内に必ず決定をしなければならないとする趣旨ではございません。」#再審請求審の期間#再審制度#裁判の迅速化description 原文share