平城文啓
最高裁、法成立後に附則四条二項を全裁判官へ周知、審理運営上の留意点を共有する機会を設けると答弁。
必要性のない全証拠提示の運用確約は困難としつつ、適切運用の確保に努める意向を示した。
国会議論の周知により、各裁判体の適切な証拠開示運用の確保に努めると答弁した。
立法過程の議論を踏まえた裁判官の的確な理解の重要性を強調し、周知方法の工夫を約束した。
再審請求審と再審公判の構造的相違を説明し、改正後も再審公判の基本構造は不変と答弁した。
附則の1年以内努力義務規定の趣旨に沿い、迅速な審理実現への環境整備を約束した。
無辜処罰の絶対的回避を強調し、請求審・抗告審での丁寧な審理を約束した。
外国人事件終局人員は入管法違反2096人、窃盗696人、覚醒剤取締法違反341人、道路交通法違反305人の順と答弁。
審理長期化を契機とする改正。国会審議での論点を裁判官に周知し、運用上の工夫の共有機会も設ける。
改正刑訴法450条の2解釈に関わり、最高裁として方向性提示は困難と回答。
再審公判の長期化回避を明言、再審請求審の審理状況を踏まえた手続運営を行う姿勢を示す。
研究会では審理長期化対策として、早期打合せや争点整理など実務的意見が示されたと報告。
研究会結果は法制審議会に提供済みで、今後も法務省との情報共有継続を表明。
裁判官の判断姿勢への所見は困難としつつ、個々の事件の主張・証拠に基づき結論を導くと答弁。
特定方法は裁判官の個別判断としつつ、個別証拠まで指定された事例なら命令発出はあり得ると答弁。
類型的特定による命令発出の可否は事案次第であり、発出の有無を一概に言えないと答弁。
例示による特定方式についても発出の有無を明確に答えられないと繰り返す。
関連性基準による特定方式についても事案依存であり回答困難と答弁。
争点基準による特定方式についても事案依存で回答困難と答弁。
広範な未提出証拠全部という特定は関連性等の要件不適合の可能性があり発出は考えにくいと答弁。
裁判所は公判不提出証拠非把握を認め、協議及び提示命令により提出命令対象を具体化していくと答弁。
個別判断への言及は避けつつ、裁判所の適正迅速な手続遂行責務を強調し放置等を否定する。
該当性判断の主体は命令を受けた検察官であると答弁。
根拠不十分・理由なしと判断される場合は棄却判断に至ると答弁。
誘導は困難としつつ、釈明・補正要求による早期明確化の余地はあるとした。
義務化は柔軟性を損なうとして、訴訟指揮権に基づく個別判断が適切と答弁。
特定事案では協議不要な場合があるとして義務化の弊害を例示した。
訴訟指揮への評価は差し控えつつ、改正法成立後は新規定に基づく適正迅速な裁判の実現が重要と答弁。
審理長期化対策として弁護士講師を招いた研究会を開催し、結果資料を裁判所内で共有したと説明。
改正法成立後も研究会を通じて裁判官間の知見・経験の共有・蓄積を図る方針を表明。
専門部設置には言及せず、事件処理体制の整備と研究会継続による知見共有を図る方針を示した。
当事者の主張立証を踏まえれば過去の経験則に基づく適正判断は可能と答弁。
福井事件で再審公判担当裁判官の一部が再審開始決定にも関与していた事実と、過去の最高裁決定の判示内容を説明。
保護観察付与は裁判体の判断事項で事務当局による検証は困難。裁判官間の議論を後押しする。
保護観察付与ガイドラインは存在せず。裁判体が個別事情を総合考慮し判断するため策定困難。
供述信用性は供述態度以外に内容・証拠を総合判断。マスク着脱要求は各裁判体の訴訟指揮権限で個別判断事項。
罪証隠滅のおそれや被告人の健康状態把握を焦点に保釈判断を議論。事件関係者は招かず弁護士・検察官を講師招致。
今後の研究会実施や内容、招致者については今回の研究会結果を踏まえ検討。
大川原事件契機で保釈運用議論が活発化。研究会で罪証隠滅おそれ・健康状態等の判断方法を議論、弁護士・検察官を講師招聘予定。
保護観察付執行猶予減少の理由は個々の裁判所判断の積み重ねで事務当局として説明困難。犯罪性質や更生環境等を踏まえ判断されている。
大川原化工機事件を契機とした各地裁判官の議論活発化を受け、司法研修所で来年1月15日に保釈専門研究会実施予定。