川村川村雄大·議員add フォローhelp 確認包括的ゲノムデータの個人識別符号該当性、体細胞変異等の限定的情報の扱いを個人情報保護委員会に確認。「包括的なゲノムデータは、氏名や住所等の直接識別子と結び付いていなくても、それ自体が個人識別符号に該当し、これを含む情報は個人情報として取り扱われるとの理解でよろしいでしょうか。」#ゲノムデータ#個人情報保護法#個人識別符号description 原文share
小川小川久仁子·個人情報保護委員会事務局審議官add フォローchat_bubble 答弁全核ゲノム・SNP等、政令基準を満たす遺伝型情報は個人識別符号に該当。個別事例は基準に照らし判断すると答弁。「細胞から採取されたデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基の配列、すなわちゲノムデータにつきましては、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型データ、SNPですね、それから、互いに独立な四十か所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、九座位以上の四塩基単位の繰り返し配列などの遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたものは個人識別符号に該当いたします。」#個人識別符号#ゲノムデータ#個人情報保護法description 原文share
川村川村雄大·議員add フォローbolt 追及全ゲノムとミトコンドリアDNAの性質の違いを踏まえ、個人識別符号該当性の科学的線引きを厚労省に質す。「ゲノムデータが個人識別符号に該当するか否かについての科学的な線引きを厚労省としてはどのように定義しているんでしょうか。」#ゲノムデータ#個人識別符号#ミトコンドリアDNAdescription 原文share
佐々佐々木昌弘·厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官add フォローchat_bubble 答弁個人識別性の科学的線引きは検討会で議論継続中。早期取りまとめと周知を図ると答弁。「昨年からゲノムデータの個人識別性に関する検討会において御議論をいただいているところでございます。」#ゲノムデータ#個人識別符号#検討会description 原文share
川村川村雄大·議員add フォローbolt 追及統計特例により、ゲノム生データを本人同意なく民間の統計作成事業者へ提供可能となるか個情委に確認。「今般の改正で、統計特例に基づけば、このような、今話題になったようなゲノムデータにつきましても、本人の同意なく、第三者の民間の統計等作成事業者に全部の生データを提供することが可能になるという理解でよろしいでしょうか。」#ゲノムデータ#統計特例#個人情報保護法description 原文share
小川小川久仁子·個人情報保護委員会事務局審議官add フォローchat_bubble 答弁統計特例は対象限定・目的外利用禁止・課徴金対象化等の措置で権利利益保護を確保していると答弁。「本特例が適用される場合には、個人の権利利益の保護を確保する観点から、対象となる統計作成等を個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定した上で、規則等におきまして、個人の権利利益の保護の観点から一定の措置を講じるように求め、また、一定の事項の公表を求め、目的外利用、第三者提供を禁止し、本特例に違反する行為を課徴金制度の対象とすることなどの措置を講じております。」#統計特例#個人情報保護法#ゲノムデータdescription 原文share
川村川村雄大·議員add フォローhelp 確認GeMJにおける同意取得・利用審査等の管理措置の法的根拠を質す。「これらのGeMJにおける管理措置というのは具体的などのような根拠に基づいて実施されるんでしょうか。」#ゲノム医療#個人情報保護#GeMJdescription 原文share
森真森真弘·厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官add フォローchat_bubble 答弁GeMJは個人情報保護法等に基づき、データ非持出型の安全なプラットフォームを整備中と答弁。「アクセス権限が付与された利用者が患者等の個人情報を侵害することがない安全な環境を備えたプラットフォームを介してのみデータ解析を行えるよう整備を進めている」#ゲノム医療#個人情報保護法#GeMJdescription 原文share
川村川村雄大·議員add フォローbolt 追及民間提供の運用上の懸念を指摘。ヒトゲノム編集胚の動物移植で個体産生を確実に排除する技術の想定を質す。「現時点において、ヒトゲノム編集胚、胚をですね、受精した状態の胚を動物の内生殖器に移植をしながら胎盤形成及び個体産生の可能性を確実に排除するという具体的な技術あるいは研究方法を想定されているのでしょうか。」#ヒトゲノム編集胚#個体産生#動物移植description 原文share
佐々佐々木昌弘·厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官add フォローchat_bubble 答弁個体産生を排除する具体的要件は未確定。政令制定時に議論を深め公表すると答弁。「ヒトゲノム編集胚等を動物に移植する場合であっても、この一定の条件下において個体産生に至らないと、こういうことの、法案第三条でのただし書の要件については、今後政令を定める際により議論を深めて、そして公表してまいりたいと考えております。」#ヒトゲノム編集胚#個体産生#政令description 原文share
川村川村雄大·議員add フォローhelp 確認規定が将来の基礎研究の幅を狭めない趣旨と理解し、安全な運用を要望して質疑を終えた。「生殖細胞だけではなくてヒト胚も含めるようにも読めるというふうにしたのは、今後の将来の基礎研究の幅を必ずしも狭めないと、そういう意義だったのかなというふうに理解をいたしました。」#ヒトゲノム編集胚#基礎研究#動物移植description 原文share