井上俊剛
融資取引は投資性商品と別検討され損害賠償規定不適用、誠実公正業務遂行規定は適用と説明。
発行者不在の暗号資産は取引業者に情報公表義務と罰則を課しつつ、自主規制機関の調整で業者負担に配慮する方針。
情報開示・不公正取引規制はMiCAと遜色ないとしつつ、DeFi対応や情報標準化は今後の下位法令等で検討する方針。
ESRSはISSB基準を上回る見込みで、政府は今年5月に欧州委員会へ日本企業の開示活用を求めるコメントレターを送付済み。
2024年改正金商法でPTS認可要件を緩和、証券業協会規則で投資者保護措置を規定。VC向け指針にセカンダリー活用を追加予定。
本年1〜3月の相談は1466件。無登録業規制強化等により相談原因の大半に対応可能と説明。
取引業者に情報収集・公表義務を課し、収集不能な暗号資産は取扱禁止で利用者保護を図ると説明。
届出免除基準を5億円未満に引き上げたが、金額基準は米欧比較で依然低く、投資者保護を踏まえ継続検討する。
実質判断が必要とし、法案成立後にガイドラインで基準を明確化する方針を表明。
推奨性が疑われる場合は考慮要素とし、政治家関与は形式的、保有利益は不公正取引規制で判断すると説明。
当面は金融庁が検査監督を担当。監査法人モニタリングの知見を活用し、対象拡大に応じ体制を適時整備。
スコープ1・2は開示・保証手法が定着済みだが人的資本は途上。ISSBの議論等を踏まえ保証範囲を検討。
IAASB基準との整合性を企業会計審議会で検討中。国際基準改定を適時反映する仕組みも整備する方針。
確認書記載事項に開示手続の整備・実効性確認を追加し、セーフハーバールール適用要件化も含め制度見直しを行う。
NFT、ステーブルコイン、地域通貨は改正法案の規制対象外。ガイドライン等で該当性を明確化し周知する。
無登録の暗号資産交換業には3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、又は併科の罰則を規定。
サプライチェーン規制強化に加え、コールドウォレットにも責任準備金積立義務を新設。利用者保護に資すると説明。
個社ごとの積立方式を想定と回答。
水準は下位法令で今後定めるとし、詳細は現時点で回答不可とした。
ホットウォレットは同種同量保持、コールドウォレットは責任準備金で対応する二段階構成と説明。
公共性の違いとモラルハザード懸念を理由に、投資者保護基金創設は現時点で不適当と答弁。
暗号資産ETFは流出リスクが低く証券口座で投資可能というメリットがあり、海外動向を踏まえ解禁方向で検討する方針。