高木高木かおり維新·議員add フォローhelp 確認諸外国の国旗損壊罪の立法例を踏まえ、国旗を大切に思う国民感情の性質・重要性について見解を問う。「提案者は、このように国旗を大切に思う国民感情の性質や重要性について改めてどのようにお考えなのか、お聞かせください。」#国旗損壊罪#国民感情#国旗description 原文share
黒田黒田征樹維新·議員add フォローchat_bubble 答弁諸外国も国旗損壊の処罰規定を有し、法体系は異なるが国旗を大切に思う国民感情は万国共通で重要だ。「いずれにせよ、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通でありまして、これを守っていくことは極めて重要であるというふうに考えております。」#国旗損壊罪#国民感情#国旗description 原文share
高木高木かおり維新·議員add フォローhelp 確認憲法19条・21条・31条の観点から本法案が合憲とされる理由を、総合的な法設計から説明を求める。「本法案が思想及び良心の自由、表現の自由、そして罪刑法定主義のいずれの観点からも憲法に違反するものではないと考える理由について、総合的な法設計の観点から御説明を願います。」#国旗損壊罪#表現の自由#罪刑法定主義description 原文share
黒田黒田征樹維新·議員add フォローchat_bubble 答弁外形的行為のみを構成要件とし内心非関与のため、憲法19条・21条・31条いずれにも違反しないと答弁。「本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規則であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないというふうに考えております。」#国旗損壊罪#表現の自由#罪刑法定主義description 原文share
高木高木かおり維新·議員add フォローbolt 追及「著しく不快又は嫌悪の情」という構成要件文言の明確性の原則適合性について提出者見解を求める。「何が処罰対象になるか国民があらかじめ判断できないほど曖昧ではないかが指摘されているので、ここもしっかりお聞きをしておきたいというふうに思います。」#国旗損壊罪#罪刑法定主義#明確性の原則description 原文share
黒田黒田征樹維新·議員add フォローchat_bubble 答弁ストーカー規制法等の類似文言を踏まえ、通常人の判断可能性の観点から明確性を備え合憲だと説明。「本法案二条一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」との文言は、表現の自由を制限する刑罰法規として十分な明確性を備えておりまして、憲法二十一条一項、三十一条に違反するものではないというふうに考えております。」#国旗損壊罪#罪刑法定主義#明確性の原則description 原文share
高木高木かおり維新·議員add フォローhelp 確認自己所有国旗の損壊事例不在を理由とする立法事実の乏しさへの反論を踏まえ、基本的考え方を確認。「改めて、本法案の立法事実に関する提出者の基本的な考え方をお伺いしておきたいと思います。」#国旗損壊罪#立法事実#SNSdescription 原文share
黒田黒田征樹維新·議員add フォローchat_bubble 答弁過去の摘発事例に加え、SNS時代の将来的抑止の必要性を立法事実として提示し十分だと説明。「国旗を損壊する等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性があることも立法事実の一つではあるというふうに考えております。」#国旗損壊罪#立法事実#SNSdescription 原文share
高木高木かおり維新·議員add フォローhelp 確認受け狙い・炎上目的の悪ふざけによる国旗損壊のライブ配信が処罰対象であるか確認を求める。「単に、受け狙い、面白半分、炎上目的、こういったいわゆる悪ふざけとして国旗を著しく不快な方法で公然と損壊したりライブ配信するような行為について、これは処罰対象と考えておりますが、これについて相違ないか、この点についてお答えください。」#国旗損壊罪#ライブ配信#表現の自由description 原文share
黒田黒田征樹維新·議員add フォローchat_bubble 答弁構成要件判断は目的不問だが、悪ふざけ目的は違法性阻却事由として認められにくいと説明。「単なる悪ふざけによるものと認定されれば、社会通念上相当性を有するものとして許容されるとは言い難いとは思われます。」#国旗損壊罪#ライブ配信#違法性阻却description 原文share
高木高木かおり維新·議員add フォローhelp 確認国旗損壊配信の単純なシェア・リポストが共犯・幇助犯として処罰対象外か確認を求める。「この単純なシェアやリツイートは通常、投稿者と正犯者との間に共犯としての意思の連絡があるとは認められず、幇助犯としても処罰の対象とはならないという理解でよろしいでしょうか、お答えください。」#国旗損壊罪#SNS#幇助犯description 原文share
黒田黒田征樹維新·議員add フォローchat_bubble 答弁意思連絡のない単純なシェア・リポストは共同正犯・幇助犯いずれも不成立と答弁。「事情を知らない第三者が単純にシェアやリポストをする場合など、両者に意思連絡がない場合には共同正犯は成立せず、また、シェアやリポストによって公然と国旗を損壊する等する行為を容易ならしめたとは言えないということで、幇助犯も成立しないということではないかというふうに考えております。」#国旗損壊罪#SNS#幇助犯description 原文share
高木高木かおり維新·議員add フォローfront_hand 割込み時間切れのため質問を一部残し、質疑を終了する旨を表明。「時間が参りましたので、質問少し残しましたが、これにて質問終了させていただきたいと思います。」#国旗損壊罪description 原文share