堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認表現の自由と罪刑法定主義の観点から与党原案に懸念、条文修正の上での共同提出経緯を確認。「我が党は、与党の原案に対して、表現の自由及び罪刑法定主義、この観点から懸念があり」#国旗損壊罪#罪刑法定主義#表現の自由description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁事後配信規定の削除と3年後見直し規定の新設により表現の自由・罪刑法定主義を担保したと説明。「旧二条二項、事後配信、こちらの削除をお願いをしたところ、これがまず実現をしたところであります。」#国旗損壊罪#罪刑法定主義#表現の自由description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認立法事実、予防的観点、外国国章損壊罪とのアンバランスを踏まえた必要性を質した。「本法律案が必要な理由について、簡潔に御答弁いただければというふうに思います。」#国旗損壊罪#立法事実#外国国章損壊罪description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁過去事例、予防的立法事実、G7での不均衡を理由に国旗損壊罪創設の意義を説明。「G7の中で、外国国旗に対しての毀損とそれから自国の国旗に対しての毀損について、自国についての毀損がないもの、処罰規定がないのは日本だけということがあります。」#国旗損壊罪#立法事実#外国国章損壊罪description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認施行期日20日の理由とガイドライン整備・国民周知の実効性について質した。「公布から二十日でガイドラインの作成だったり事例を挙げたり、こうした国民への周知というところも含めて間に合うのかというところが大変疑問に感じているところでございます。」#国旗損壊罪#施行期日#ガイドラインdescription 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁ガイドライン策定は予定せず、国会審議による事例の積み重ねで明確化を図るとした。20日施行は他法の前例に基づく。「国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならないのか、そうした事実、これをしっかりとこの国会審議の場で積み重ねていこう」#国旗損壊罪#施行期日#国会審議description 原文share
重松重松弘教·警察庁刑事局長add フォローchat_bubble 答弁成立後は通達により都道府県警へ趣旨を周知、組織的検討と検察連携を徹底する方針を示した。「運用上の留意事項としまして、例えば、構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては組織的に検討を行うとともに、検察当局とも緊密に連携して対応する」#国旗損壊罪#警察庁#運用基準description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認附則の3年後見直し規定の実施主体と方法、警察庁・法務省の課題整理方針を質した。「実際に誰がどのように見直しをしていくのかというところも明らかにしていくことも重要だというふうに考えております。」#国旗損壊罪#見直し規定#罪刑法定主義description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁議員立法として立法府主体で継続的な検討を行い、附則記載の事例等を踏まえ見直す方針を説明。「法案を成立させればこれで終わりということではなく、やはり不断の見直し、検討、また社会的情勢をしっかり勘案した上で、この法律がしっかりと機能するのかしていないのか」#国旗損壊罪#見直し規定#議員立法description 原文share
重松重松弘教·警察庁刑事局長add フォローchat_bubble 答弁施行後3年を目途とした見直しに資する対応を行う方針を表明。「警察としましては、当該検討に資することになるように適切に対応してまいりたいというふうに考えております。」#国旗損壊罪#見直し規定#警察庁description 原文share
堤良堤良行·法務省大臣官房審議官add フォローchat_bubble 答弁検察所管の立場から施行状況の把握等、課題整理に資する対応を行う方針を示した。「本法律案が成立した場合には、課題の有無等の整理に資するため、法務省といたしましても、附則第二項の趣旨を踏まえ、検察を所管する立場から、施行状況の把握に努めるなど、適切に対応していく」#国旗損壊罪#見直し規定#法務省description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認国旗定義が国旗・国歌法の正式基準を超え社会通念上のものを含むか、判断主体は一般通常人かを確認。「「国旗として用いられていると社会通念上認められる」という文言を使って、この正式の枠から少しずれるものであっても、一般に国旗と認識されるものであれば定義に該当するものと理解しております。」#国旗損壊罪#国旗の定義#社会通念description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁式典モニター映像も対象範囲に含み得ること、判断主体は一般通常人であることを確認。「その行為をなした本人、あるいはそれを見ていた人々、その皆さん方の御判断ではないということで、委員おっしゃるとおりであります。」#国旗損壊罪#国旗の定義#社会通念description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認お子様ランチの旗の非該当例を踏まえ、シンボル性が判断基準となるか確認。「国を象徴するシンボルとしての役割を果たしているか否かが一つの基準になるのではないかなというふうに思います。」#国旗損壊罪#国旗の定義#社会通念description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁お子様ランチの旗の非該当を確認し、シンボル性を重要な判断基準(メルクマール)とした。「国を象徴するシンボルとしての役割を果たすか否かといった点については大きなメルクマールになるものと、このように考えるところであります。」#国旗損壊罪#国旗の定義#社会通念description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認損壊時の公然性の有無が構成要件判断基準であること、事後配信非処罰化の理由を確認。「自宅などの公然性のない場所で損壊した後にその様子を配信する行為というところは、損壊しているときには公然性がないということから、事後の動画配信は公然と国旗を損壊したという構成要件に当てはまらないという理解でよろしいでしょうか。」#国旗損壊罪#公然性#事後配信description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁非公然状態での事後配信は構成要件対象外とし、罪刑法定主義・表現の自由の観点から謙抑的判断とした。「自室などで公然性のない状況の下で事後的に配信をした者、これはもちろんのことながら構成要件対象外ということになります。」#国旗損壊罪#公然性#表現の自由description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認外国国章損壊罪と同様の損壊概念(破損・破壊行為)を確認。「国旗を引き裂いたり、切り刻んだり、燃やしたりする行為が該当するというふうに考えますが、本法律案においても同様の理解でよいか、補足があればお願いいたします。」#国旗損壊罪#外国国章損壊罪#損壊description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁指摘の理解を肯定し、焼却を含めることを確認。「本条、第二条第一項、こちらの損壊につきましては、委員おっしゃるとおりであります。あと、これに更に加えるとすると、焼却などが加わるかと思います。」#国旗損壊罪#損壊description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認国旗の移転・隠蔽行為が「除去」概念に該当するか確認。「掲げられている国旗を引きずり降ろしてどこかに投げ捨てる行為や、国旗を幕などで隠す行為がこれに該当するというふうに考えられますが」#国旗損壊罪#外国国章損壊罪#除去description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁除去概念について指摘の理解を肯定。「本条、第二条第一項におきます除去につきましては、まさに委員おっしゃるとおりであります。」#国旗損壊罪#除去description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認泥靴踏付け・汚物付着行為が「汚損」概念に該当するか確認。「国旗を泥靴で踏み付けたり、国旗に汚物を付けたりする行為がそれに該当するというふうに考えられますが」#国旗損壊罪#外国国章損壊罪#汚損description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁汚損概念に墨汁塗布等も含まれることを確認。「第二条第一項における汚損につきましては、今委員の挙げていただいた事例、これら以外には、例えば墨汁などを国旗に塗り付けるといった行為もこれに加わるものと思います。」#国旗損壊罪#汚損description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認処罰基準は表現内容ではなく客観的な行為態様であるとの理解を確認。「評価の対象というのはあくまで、何を書いたかというわけではなく、どのような方法で国旗を扱ったかというところが判断基準になるんだというふうに思っております。」#国旗損壊罪#表現の自由#行為態様description 原文share
飯泉飯泉嘉門·議員add フォローchat_bubble 答弁判断基準は表現内容ではなく外形的・客観的状況であるとし、式典乱入時の記述例を挙げた。「あくまでも、その行為自体ではなくて、それが客観的に見て、つまり外形的あるいは置かれた状況、これがどうなのかというものを判断した上でということで」#国旗損壊罪#表現の自由#行為態様description 原文share
堂込堂込麻紀子·議員add フォローhelp 確認質疑を通じ国民向けの分かりやすい整理ができたとし、審議継続を求めて結んだ。「この場では、より具体的に国民の皆様に理解いただけるようなまとめを引き出したというふうに考えております。」#国旗損壊罪#表現の自由#国会審議description 原文share